それから、最低事前告知期間、あしたシフトに入ってくださいというのはなくなります。取消しの最終期限、明日のシフトはキャンセルです、これもなくなります。 それから、第十条、最低限の労働予見可能性。一、以下の労働条件をいずれも充足しない限り、労働者は使用者によって労働を求められることはない。(a)事前に決定された参照時間及び参照日の範囲内で労働が行われる場合。
今回の所得税法の改正案にはDX減税が入ったことは評価をいたしますが、一方で、企業だけではなく、霞が関、永田町のDXを進めるべきであり、とりわけ、民間企業には言い訳は許されないと担当大臣が厳しい目標を強いながら、事前告知をした甘い調査ですら約六割と低迷する中央省庁のテレワーク環境をしっかりと推進するべきと考えますが、総理の見解をお伺いいたします。
事前告知、事前承認などは実施されるんでしょうか。 今年の三月十四日に開催されたこの環境委員会で、武田委員の質問に対して大臣は、地元の皆様の安心につながるように丁寧に説明しながら進めていく必要があると答弁していますが、実際は住民への事前の説明や理解が不足しているのではないでしょうか。
本改正案の立案者の方は、東京電力が賠償対応やマニュアル作成などで事故後しばらくの間大変混乱した時期がありましたので、そういったことがないよう、事前準備を徹底させ、事前告知を図らせようというふうに考えているのかもしれませんが、ここには大きな問題点があると考えます。以下、四点にわたって述べます。
それで、次に、ちょっと一問飛ばしまして、録画を実施する際の事前告知についてお伺いをしたいと思っております。 取り調べ室に、非常に大きな機械で、録音、録画の機器を置いております。
今の取り調べでは事前に告知をしておると思うんですが、法律上は事前告知は要件とはなっていないと思うんですね。そうすると、事前告知をせずに黙って録音、録画を開始して証拠として使うということ、こうなった場合には、ある意味、被疑者の不安という面では特にないわけなんですね。もちろん、それがいいかどうかという問題はあるんですが。
死刑の場合は日本は事前告知しませんから、朝連れていって処刑を、朝というか、その日に連れていきますから、彼は、面会者、お姉さんの秀子さんが行こうが私たちが行こうが、あるときからもう一歩も外へ出ないというか、外に出なくなっちゃったんですね。それは、私は、死刑の執行の恐怖から、部屋からやっぱり出てだまされて処刑されたくないという恐怖心があったんだと思うんです。
まず、この点について公正取引委員長にお伺いしますが、事案調査と措置要求の概要、措置要求を判断した要因、特に判明した業者への事前告知などの問題点についてどのように判断をされているか、御説明を願いたいと思います。
そこら辺も含めて、私は、死ぬ権利とまで言いませんけれども、やはりそういう状況の中で告知、事前告知ということをより充実させていただきたいというお願いをして、大臣に一言お答えいただいて、私の質問を終わりたいと思います。
そういう意味では、国連の方からも、人権委員会からも、死刑廃止を向こうは言っていますけれども、その告知の問題も併せて言っておりますので、死刑執行に関する事前告知、こういうことについて重ねてお願いしたいと思うんですけれども、鳩山法務大臣は、法務省の中でもそういう検討委員会をつくって検討しますとおっしゃったんですけれども、一か月後に私、鳩山法務大臣訪ねていって、されていますか言うて、してないとおっしゃるんですね
しかしながら、これは私が申し上げるまでもなく非常に難しい問題で、何が人間にとって一番人間の尊厳を保つことなのかということもまた議論の分かれるところでしょうし、いずれにしても、いろいろ先生の御質問をいただいた時点で私なりに考えてみましたけれども、実際にそういった事前告知のようなことを運用するといろんなやはりマイナス面もあると思うんですね。
この埋蔵文化センターが雇用した作業員二十一人を解雇したところ、事前告知のない解雇として労働基準法に抵触する問題に発展したといった、いろんなところに影響があるようでございます。 また、先般、京都府、また綾部市に視察に行かせていただいたところでございますが、京都府の方からも、この暫定税率失効によって一日一千七百万、歳入が減っているんだと。国の分まで含めると三千八百万、一日、それだけ。
〔委員長退席、理事山内俊夫君着席〕 それから、もう一つ、前回私も発言しまして、大臣の方からはやや衝撃的だとかおっしゃっていただいている、まあそういう考えもあるのかななんておっしゃっていただいている点なんでありますけれども、やはり死刑の執行の日時の事前告知の問題なんでありますけれども、前にも言いましたように、国連の拷問禁止委員会からの勧告でも、やはり、死刑が執行される数時間前に日本では本人に執行が通知
どうしてかというと、事前告知、ちゃんと仕事の内容を伝えて、いや、これはいい仕事だよなんて伝えたら、もうアウト、特商法違反ですよ。それから、自宅、この自宅も公衆の出入りできる場所じゃありませんので、これもアウトなんですね。 キャッチセールスや点検商法と一緒にされて、ネットワークビジネスの皆さんがそうしたことで仕事がしづらくなっているというのが現状であります。
しかし、同時に、融資部門と証券仲介部門の情報共有を禁止するとしていますが、情報共有が禁止されているのにどうして上述のような顧客への事前告知ができるのでしょうか。論理的な説明を求めたいと思います。 次に、監視、罰則についてお伺いいたします。 まず、監視において重要な役割を果たす証券取引等監視委員会の位置付けを確認させていただきます。
仮に派遣労働者を危険有害業務に従事させようとする場合は、派遣契約自身にこのことを明記して、講じられる安全措置また安全体制への協力義務等について派遣元からも徹底した上で、そのことを了解した上で派遣されるという、いわゆる危険リスクの当該労働者への事前告知を明記する必要があると考えておりますけれども、この点についてはいかがですか。
つまり、当時は、事前告知をするかどうかを検討するという形で答弁されております。 あと、国連規約人権委員会からの、そうは文章では書いてありませんけれども、今は死刑を執行している国の方が、全体としては、国の数だけでいうと執行している方が少なくなってきていると思うんですが、その中でも日本のようにこんな急にというケースは極めてまれであるという形で言われている。
このことについて、例えば一九九八年の十一月、国連の規約人権委員会からも、家族らに刑の執行を事前告知しないことは人権規約に違反すると、政府に対して改善の勧告が出ております。また、これを受けて、その年の十二月三日、当時の中村正三郎法務大臣ですけれども、事前告知をするかどうかを検討するということを答弁されております。
具体的になりますけれども、十二月の参議院の法務委員会で、千葉議員の御質問に対して、大臣は、刑場をごらんになった、これは大変私どもも求めてきたところ、私たちもそこを見たいというふうに求めて懸案になっている点でございますけれども、感想の中で、やはりその日にいきなり言われて処刑されるというのはいかがなものかな、アメリカの例など引きながら、そのあたり考えてみたい、事前告知も含めて考えてみたいとおっしゃっているんですが
事前告知のことについても、過去の例もお聞きし、そして考えてもみました。その中で、私は今の委員のお話、先ほど申し上げましたようによくわかる。
○福島瑞穂君 ぜひ事前告知をよろしくお願いします。 次に、受刑者の問題です。 この勧告の二十七項は、刑務所制度について、受刑者の処遇のあり方について懸念が出ております。御存じのとおり、受刑者や死刑確定囚などの処遇のあり方については国際人権法上確立している分野です。
特に、委員会は、訪問や通信の過度の制限、死刑囚の家族や弁護人への執行の事前告知がなされていないことは規約に違反すると理解している。」という勧告を出しております。 死刑確定囚に対する事前告知の問題ですが、かつては日本においても行われておりました。一九五三年に発行されております元大阪拘置所長さんが書かれた本の中には、事前告知の状況が詳細に記されております。
アメリカ合衆国憲法のデュープロセス条項に従いまして、基本的な考え方といたしまして行政処分に関する事前告知と弁明の機会の付与という基本原則を書いておるわけでございますが、細目は具体的な法律、州法等の手続に委ねられているようでございます。かなり基本的なところを書いたのがアメリカ法制というふうに考えております。
さらに、御指摘の事前告知の件でございますけれども、現在通常の医療監視におきましては事前通告を行っておるわけでございますけれども、それは、その病院に立ち入って、患者に迷惑をかけたり、あるいは医療機関の業務に支障を生じさせないこと等の理由によるものでございますけれども、現在におきましても、火災が発生したとか、その他緊急に行う必要がある場合には事前通告なしで行っている例もございます。
しかも事前告知の立入検査ではほとんど何の成果も上がっておりませんでした。そして法規にも事前告知の記載はないわけです。にもかかわらずこれまで事前告知してやってきて、成果を上げ得ないできたわけですから、今後の立入検査では、むしろ事前告知なしに、こうした法規のとおりやっていただけるものかどうか、その点についてお尋ねしたいと思います。